2023年10月31日更新

日本国内における規制されている昆虫類の一覧です。

記述の洩れなど不備な点も多々あろうかと思います。随時、更新していく予定ですので、
お気付きの点はご指摘いただけますと幸いです。


国内の種の保存一覧(昆虫のみ)です(PDF)2021年11月14日更新

2023年10月31日  徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例 ルイスハンミョウ https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/sizen/seibutsutayou/rare_wildlife.html/
ハッチョウトンボが海陽町指定の天然記念物
https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2021041300018/file_contents/gaiyou.pdf
2023年10月2日  新潟県糸魚川市の条例です。
2023年5月25日  長野県栄村の特定保護動植物等の指定。ミヤマカラスアゲハ、ミドリシジミ類、ユキグニコルリクワガタおよび環境省レッドリスト記載種(最新版)、長野県レッドリスト記載種(最新版)が採集禁止になりました。
2023年1月23日  種の保存法にコヒョウモンモドキが指定されました。
 また、2類にゲンゴロウ類5種と、コバンムシが指定されました。
2022年10月2日  久米島町野生動植物保護条例[PDF:530KB] 基本、沖縄県久米島町の野生動植物の採集ができなくなりました。2022年9月30日
2022年5月21日  2022年2月に対馬での生息が発表されたチョウセングンバイトンボ。2022年5月21日に、種の保存法に基づく緊急指定種に指定されました。2022年5月21日から2025年5月20日の期間です。その後は今後の調査で本指定になるか決まります。
https://www.env.go.jp/press/111053-print.html
2021年9月30日  新潟県妙高市の蝶類の規制です。
https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/5012.html ヒメギフチョウ、クモマツマキチョウ、ヒメシロチョウ、ゴマシジミ、クロシジミ、オオルリシジミ、アサマシジミ、コヒョウモンモドキ、ベニヒカゲ
https://www.city.myoko.niigata.jp/fs/1/1/3/_/42293download.pdf ギフチョウ
2021年9月21日  ウスオビルリゴキブリ、ベニエリルリゴキブリが、種の保存法の緊急指定種に指定されました。期間は、2021年7月1日~2024年6月30日までです。
https://www.env.go.jp/press/109741.html
2021年9月8日  大阪府高槻市にて、動物6種(ホタル科全種、ヒダサンショウウオ、カスミサンショウウオ、モリアオガエル、カジカガエル、ムカシトンボ)が規制されていました。
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kankyogomi/ryokka/1606983354150.html
2021年6月22日  銀山平に生息するチョウ類・トンボ類の採取の規制について
<https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2021040900035/>
2021年5月1日  新潟県条例で、オオモノサシトンボ・チャマダラセセリ・クモマツマキチョウ・ゴマシジミが、採集禁止&違法に採集された標本の譲り渡し が禁止になりました。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyokikaku/kisyouyaseidousyokubutuhogo
2021年2月11日   石川県内の規制と、条例解除です。
イカリモンハンミョウが内灘町から天然記念物指定解除されました。

http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/open_imgs/statistics/0000000351_0000029416.pdf
ムカシトンボが石川県能登町で天然記念物になっています。
https://www.town.noto.lg.jp/open/info/0000015774.pdf
2021年1月14日  2021年1月4日、種の保存法に、タカネヒカゲ八ヶ岳亜種とタイワンタイコウチが追加されました。
https://www.env.go.jp/nature/kisho/domestic/list.html#konchurui
2020年11月23日  沖縄県宮古島市の規制です。 
https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/seikatukankyou/eisei/oshirase/files/hozensyu-doubutsu.pdf
 10種類の昆虫が規制されています。
2020年2月10日  タガメの売買が規制されました。https://www.env.go.jp/nature/kisho/domestic/list.html
2019年3月29日  オオウラギンヒョウモンなど、長崎県の採集規制です。http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=23764
  2019年11月26日  ワシントン条約付属書Iに、ミンドロカラスアゲハ(ルソンカラスアゲハ・ミンドロ島亜種)およびマエモンジャコウアゲハの1種Parides burchellanusが追加されました。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/download/cites_appendices_fauna.pdf
 2001年6月22日  鹿児島県大島郡大和村フォレストポリス地区が採集禁止になっております。
また、環境省及び鹿児島県レッドデータ掲載動物種が村内全域で採集禁止のようです。

https://www.vill.yamato.lg.jp/kikaku/kurashi/kankyo/shizenkankyo/shizenhogo/jore/documents/hogokisokubessi.pdf
 2017年10月10日  沖縄県竹富町で、タガメ、ガムシ、リュウキュウヒメミズスマシ、ヒメフチトリゲンゴロウが採集できなくなりました。
https://www.town.taketomi.lg.jp/soshiki/seisakusuishin/1537955681/1554949652/
2018年5月10日  兵庫県神戸市でギフチョウが採集禁止になりました。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/recycle/biodiversity/kisoku_H300510syusitei.html
 2019年1月  山梨県条例で、以下のチョウ類7種が規制されました。
コヒョウモンモドキ、クモマベニヒカゲ、ベニヒカゲ、オオイチモンジ、コヒオドシ、ミヤマシロチョウ、クモマツマキチョウ

https://www.pref.yamanashi.jp/midori/58784767238.html
 2019年3月1日 種の保存法に以下2種が追加されました。
ヒサマツサイカブト、ハネナガチョウトンボ
https://www.env.go.jp/nature/kisho/domestic/list.html
 2018年6月1日 種の保存法に以下3種が追加されました。
タカネキマダラセセリ赤石山脈亜種、オガサワラセセリ、ヒメチャマダラセセリ

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=405CO0000000017_20180601_430CO0000000019
 2018年4月15日 2016年6月指定。
福島県南会津郡只見町「町指定貴重野生動植物」
http://www.tadami.gr.jp/information/2017/12/002030.html
 2017年12月10日  2002年3月26日指定。
丹後上世屋内山京都府自然環境保全地域
http://www.pref.kyoto.jp/kankyo/rdb/eco/sd/sd004.html
昆虫類では、コルリクワガタ、ギフチョウ、ミヤマカラスアゲハ、ヒサマツミドリシジミ、オオムラサキが指定されています。
 2017年9月12日  佐賀県多良岳のウンゼンルリクワガタとウラキンシジミが規制されていました。
http://town.tara.lg.jp/chosei/_1006/_1056/_1408.html
http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00313955/3_13955_6_2013410152251.pdf
http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00314117/3_14117_3_2013625183554.pdf
 2017年9月11日 和歌山県のナンキコブヤハズカミキリの生息地が保全対象になりました。
和歌山県のヨドシロヘリハンミョウの規制です。
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=23550
  2017年9月2日  新潟県魚沼市のライトトラップ規制
 http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017050100046/file_contents/raitotorappu.pdf
https://www.tadaminavi.com/topics/1596
 2017年9月2日  新潟県魚沼市のギフチョウが採集禁止になりました。2017年2月1日施行。
http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017050100077/
https://www.tadaminavi.com/topics/1596
2017年5月31日  長野県小谷村のクロシジミが村指定の天然記念物になりました。
http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1496195215075/index.html
 2017年4月?日  種の保存法にツシマウラボシシジミ、クメジマボタルが指定されました。
2016年4月25日 長野県希少動植物保護条例により、長野県のアサマシジミが採集できなくなりました。
http://www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/kenpo/h28/h2804/documents/kokuji20160425.pdf
2016年2月20日  種の保存法にフサヒゲルリカミキリ、マダラシマゲンゴロウ、オキナワマルバネクワガタ、ウケジママルバネクワガタ、ゴマシジミ本州中部亜種、アサマシジミ北海道亜種、ウスイロヒョウモンモドキ、アカハネバッタの8種(亜種)が追加されます。2016年3月15日施行。ゴマシジミ本州中部亜種は主に長野・山梨の個体群とのこと。
http://www.env.go.jp/press/102080.html
2015年12月29日  長野県小谷村のギフチョウとヒメギフチョウが、2015年11月2日付けで採集禁止になりました。
http://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1001000000191/index.html
2015年5月15日  長崎県の昆虫の11種が採集禁止になりました。地域指定の種もあります。詳しくは長崎県のホームページをご覧下さい。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/shizenkankyo-doshokubutsu/rarespecies/policy/66967.html
2015年5月1日  小笠原諸島の昆虫(甲虫)16種類(亜種)が種の保存法に追加されました。以後、採集・譲渡・売買が禁止されます。
 オガサワラナガタマムシ、シラフオガサワラナガタマムシ、オガサワラムツボシタマムシ父島列島亜種、オガサワラムツボシタマムシ母島亜種、ツヤヒメマルタマムシ、ツマベニタマムシ父島・母島列島亜種、オガサワラトビイロカミキリ、オガサワラトラカミキリ、オガサワラキイロトラカミキリ、オガサワラモモブトコバネカミキリ、フタモンアメイロカミキリ父島列島亜種、オガサワライカリモントラカミキリ、クスイキボシハナノミ、キムネキボシハナノミ、オガサワラキボシハナノミ、オガサワラモンハナノミ。
環境省HP
2015年5月1日  石垣市条例で石垣島の昆虫などへの規制が施行されます。種類と地域の2つの指定になっています。これから石垣島に行かれる方は注意してください。
 サキシマヤマトンボ、イシガキニイニイ、イシガキヒグラシ、チャイロマルバネクワガタ、ヤエヤママルバネクワガタ、ヤエヤマノコギリクワガタ、イリオモテボタル、オモトウスアヤカミキリ、イシガキトゲウスバカミキリ、ベニボシカミキリ、アサヒナキマダラセセリ、コノハチョウ。

石垣市のHP  パンフレット
2014年10月20日  宮崎県でゴマシジミとヒメシロチョウが指定希少野生動植物に追加され施行されました。
これによって宮崎県では採集ができなくなりました。

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shizen/kurashi/shizen/page00029.html
2014年1月24日  鹿児島県徳之島の3町(伊仙町・天城町・徳之島町)の合同で、希少野生動植物の保護に関する条例に昆虫5種が追加され、施行されました。
 ヒメフチトリゲンゴロウ、アマミマルバネクワガタ、アマミシカクワガタ、ヤマトサビクワガタ、マルダイコクコガネの5種が指定されました。これによりアマミルバネクワガタ、アマミシカクワガタ、マルダイコクコガネの3種は、種単位で採集ができなくなりました(先に条例が施行されている奄美大島とその付属島と徳之島にしかいない)。

http://www.tokunoshima-town.org/kikakuka/kanko/shizenisan/140124tsuikashitei.html
2013年10月1日  奄美大島(含:加計呂麻島、請島、与路島などの付属島)の5市町村(奄美市・龍郷町・瀬戸内町・大和村・宇検村)の合同で、希少野生動植物の保護に関する条例が施行されました。
 昆虫では、アマミキンモンフタオタマムシ、ヒメフチトリゲンゴロウ、フェリエベニボシカミキリ、ヨツオビハレギカミキリ、アマミマルバネクワガタ、アマミシカクワガタ、アマミミヤマクワガタ、マルダイコクコガネ、ハネナガチョウトンボ、アマミナガゴミムシの10種が指定されました。現状、アマミキンモンフタオタマムシ、フェリエベニボシカミキリ、ヨツオビハレギカミキリ(日本では奄美大島のみに分布)、アマミミヤマクワガタの4種は、 種単位で採集ができなくなりました(奄美大島にしかいない)。

http://www.city.amami.lg.jp/kankyo/machi/shizen/sekaisan/kisho.html
2013年2月4日  島根県の規制を掲載しました。カワラハンミョウ、ダイコクコガネの2種が指定済みです。
http://www.pref.shimane.lg.jp/environment/nature/shizen/yasei/hogojourei.data/h23panhu.pdf
2013年1月18日  熊本県【指定希少野生動植物種一覧】に昆虫5種が追加されました。
http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=710&sub_id=1&flid=2&dan_id=1
2011年6月14日  静岡県富士宮市のクロシジミが富士宮市条例によって採集禁止になりました。2011年3月1日施行
2011年3月22日  種の保存法「国内希少野生動植物種」に、以下の5種類が指定され、2011年4月1日より施行されました。
 シャープゲンゴロウモドキ、フチトリゲンゴロウ、マルコガタノゲンゴロウ、ヨナグニマルバネクワガタ、ヒョウモンモドキ

ワシントン条約 
Ⅰ類 付属書 I
譲渡・売買・展示が禁止されています。
Ornithoptera alexandrae アレキサンドラトリバネアゲハ
Papilio chikae chikaeルソンカラスアゲハ
Papilio chikae hermeliミンドロカラスアゲハ
Papilio homerus ホメルスアゲハ
マエモンジャコウアゲハの1種Parides burchellanus

Papilio hospiton コルシカキアゲハ:2013年6月に付属書 Iの指定は解除されました。
Ⅱ類 付属書 Ⅱ
輸入時に産出国のCITESの許可があれば日本国内に持ち込み可能です。
Atorophaneura jophon ジャコウアゲハ属の1種
Atorophaneura pandiyana ジャコウアゲハ属の1種
シボリアゲハ属(Bhutanitis)全種
トリバネアゲハ属(Ornithoptera)全種(付属書Ⅰに揚げる種を除く)
アポロウスバシロチョウ(Parnassius apollo)
テングアゲハ属(Teinopalpus)全種
アカエリトリバネアゲハ属(Trogonoptera)全種
キシタアゲハ属(Troides)全種
サタンオオカブト 2010年6月23日発効
Papilio hospiton コルシカキアゲハ:2013年6月に付属書 Iの指定は解除され、付属書 Ⅱに降格となりました。
Ⅲ類 付属書Ⅲ
輸入のさいは保護を行う原産国の輸出許可証が必要。
マルガタクワガタ属(Colophon)全種

アグリアス・アミュドン・ボリヴィエンスィス
  Agrias amydon boliviensis ボリビア
モルフォ・ゴダルディイ・ラカウメイ
  Morpho godarrtii lachaumei ボリビア
プレポナ・プライネステ・ブクレイアナ
  Prepona praeneste buckleyana ボリビア
上記、3種のチョウは、2010年10月8日発効

日本産 地域を定めずに指定された採集禁止種
日本昆虫協会、2002に追加、改変
(天):天然記念物; (種)種の保存法
「チョウ」 主な生息地(指定)
アサヒヒョウモン 大雪山系(天)
ウスバキチョウ 大雪山系(天)
カラフトルリシジミ 北海道(天)
ダイセツタカネヒカゲ 大雪山系・日高山系(天)
タカネキマダラセセリ赤石山脈亜種  赤石山脈(南アルプス)(種)
ヒメチャマダラセセリ 日高山系(天)(種)
オガサワラセセリ 小笠原諸島(種)
ゴマシジミ本州中部亜種 本州中部(主に長野・山梨)(種)
アサマシジミ北海道亜種 北海道(種)
ゴイシツバメシジミ 熊本・宮崎・奈良(天・種)
オガサワラシジミ 小笠原諸島(天・種)
 ツシマウラボシシジミ  長崎県対馬(種)
ヒョウモンモドキ 本州(中部地方[絶滅]・中国地方)(種)
ウスイロヒョウモンモドキ 本州(中国地方)(種)
「コウチュウ」 主な生息地(指定)
オガサワラナガタマムシ
シラフオガサワラナガタマムシ
オガサワラムツボシタマムシ父島列島亜種
オガサワラムツボシタマムシ母島亜種
ツヤヒメマルタマムシ
ツマベニタマムシ父島・母島列島亜種
オガサワラトビイロカミキリ
オガサワラトラカミキリ
オガサワラキイロトラカミキリ
オガサワラモモブトコバネカミキリ
フタモンアメイロカミキリ父島列島亜種
オガサワライカリモントラカミキリ
クスイキボシハナノミ
キムネキボシハナノミ
オガサワラキボシハナノミ
オガサワラモンハナノミ
東京都小笠原諸島

左記の甲虫類は国内希少野生動植物種(種の保存法)に指定されました。
2015年指定。
オガサワラセスジゲンゴロウ 小笠原諸島(天)
ヤシャゲンゴロウ 福井県(種)
シャープゲンゴロウモドキ 本州(種)
フチトリゲンゴロウ 南西諸島(種)
マダラシマゲンゴロウ 本州中部~関西(種)
マルコガタノゲンゴロウ 日本各地(種)
ヤンバルテナガコガネ 沖縄県(天・種)
オガサワラタマムシ 小笠原諸島(天)
オガサワラハンミョウ 小笠原諸島(種)
タカネルリクワガタ 四国(種の保存法緊急指定種指定期間は、2008年3月26日から2011年3月25日までの3年間。その後は、調査結果により本種の扱いが決まります。)
2011年3月26日掲載
以下の資料によって、種の保存法の適用が見送られました。
http://www.env.go.jp/council/13wild/y130-18/ref01.pdf
ウケジママルバネクワガタ
(アマミマルバネクワガタの請島産)
鹿児島県請島(種)
オキナワマルバネクワガタ 沖縄本島・久米島(種)
ヨナグニマルバネクワガタ
(ヤエヤママルバネクワガタ・与那国島亜種)
与那国島(種)
フサヒゲルリカミキリ 本州中部・中国地方(種)
クメジマボタル  沖縄県久米島(種)
「トンボ」 主な生息地(指定)
オガサワライトトンボ
小笠原諸島(天)
オガサワラアオイトトンボ 小笠原諸島(種)
オガサワラトンボ
小笠原諸島(天・種)
シマアカネ
小笠原諸島(天)
ハナダカトンボ
小笠原諸島(天・種)
ベッコウトンボ 本州・四国・九州(種)
「その他」 主な生息地(指定)
オガサワラアメンボ 小笠原諸島(天)
オガサワラクマバチ 小笠原諸島(天)
オガサワラゼミ 小笠原諸島(天)
イシガキニイニイ 沖縄県石垣島(種)
アカハネバッタ 本州(東北~中部)(種)
地域を定めて指定された採集禁止種 
「チョウ」  主な生息地(指定)
ヒメチャマダラセセリ
種の保存法
北海道全域(道)
チャマダラセセリ 長野県開田高原個体群(県)
タカネキマダラセセリ
赤石山脈亜種は種の保存法
長野県全域(県)
アサヒナキマダラセセリ 沖縄県全域(県)
ウスバキチョウ 北海道全域(道)
ギフチョウ 山形県鮭川村(村)
山形県北村山郡大石田町(町)
福島県耶麻郡西会津町安座(県)
長野県北安曇郡白馬村(村)
    小谷村(村)
    飯山市黒岩山(国)
    飯田市(市)
    下伊那郡下條村(看板のみ)
    下伊那郡泰阜村(看板のみ)
新潟県長岡市(市)
新潟県魚沼市(市)
神奈川県津久井郡藤野町(県)
山梨県南巨摩郡富沢町(町)
    南部町(町)
    身延町(町)
静岡県富士郡芝川町(町)
     引佐郡引佐町(町)
     天竜市(市)
     富士宮市(市)
石川県金沢市(市)
福井県福井市足羽山・八幡山・兎越山(市)
岐阜県大野郡白川村(村)
    吉城郡河合村(村)
    揖斐郡谷汲村(村)
    下呂市金山町(市)
    郡上市(旧高鷲村)(市)
愛知県岡崎市(市)
三重県名張市八幡夏秋地区(市)
京都府全域(府)
     相楽郡南山城村(村)
奈良県御所市大和葛城山(市)
和歌山県粉河町(町)
島根県飯石郡赤来村女亀山(県)
    松江市八雲町星上山(市)
岡山県真庭郡川上村(県)
山口県田布施町大字大波野小行事(町)
ヒメギフチョウ 岩手県花巻市胡四王山(市)
山形県鮭川村(村)
   北村山郡大石田町(町)
群馬県全域(県)
新潟県糸魚川市小滝~大所(県)
長野県北安曇郡白馬村(村)
   小谷村(村)
   下高井郡山ノ内町地獄谷(町)
   東筑摩郡朝日村(村)
   木祖村(村)
   飯山市黒岩山(国)
ミカドアゲハ 山口県萩市指月山(市)
高知県室戸市室戸岬(市)
高知市「天神町天満宮境内、筆山町要法寺境内、塩江中学校校庭」(国)
大分県臼杵市津久見島(県)
ミヤマモンキチョウ 群馬県全域(県)
長野県全域(県)
   重複指定:北佐久郡御代田町(町)、小諸市(市)
ミヤマシロチョウ 群馬県全域(県)
長野県全域(県)
   重複指定:小諸市(市)、茅野市(市)、諏訪郡原村(村)、立科町 、芦田(町)、立科町八ヶ野(町)
山梨県全域(県)
山梨県韮崎市(県)
    南巨摩郡(県)
    中巨摩郡(県)
    北巨摩郡(県)
クモマツマキチョウ 山梨県全域(県)
長野県全域(県)
新潟県糸魚川市小滝(県)
富山県全域(県)
ヒメシロチョウ    広島県全域(県)
ツマベニチョウ 鹿児島県指宿市山川駅付近(看板のみ)
ルーミスシジミ 奈良県奈良市春日野町御蓋山160番地(国)
和歌山県古座川町(町)
チョウセンアカシジミ 岩手県全域(県)
   岩手県九戸郡野田村(村)
   岩手郡瀧沢村(村)
   雫石町(町)
   下閉伊郡普代村(村)
   田野畑村(村)
   岩泉町(町)
   田老町(町)
   宮古市(市)
山形県全域(県)
ムモンアカシジミ 福井県大野郡和泉村(村)市町村合併により条例が無効になりました。
ミドリシジミ 熊本県全域
ヒサマツミドリシジミ 山梨県早川町(町)
岐阜県大垣市(旧上石津町)
キリシマミドリシジミ 三重県三重郡菰野町(県)
ウラジロミドリシジミ 熊本県全域
ベニモンカラスシジミ 愛媛県上浮穴郡皿ヶ嶺(県)
キマダラルリツバメ 福島県大沼郡三島町(県)
神奈川県津久井郡藤野町(県)
山梨県大月市(県)都留市(県)
北都留郡(県)
南都留郡(県)
富士吉田市(県)
京都府福知山市猪崎(市)
鳥取県鳥取市東町(国)
    栗谷町(国)
    上町(国)
クロシジミ 福井県大野郡和泉村(村)市町村合併により条例が無効になりました。
大分県全域(県)
静岡県富士宮市

長野県小谷村
ゴマシジミ  岩手県全域(県)
長野県松本市奈川地区
熊本県全域
オオルリシジミ 長野県全域(県)
熊本県全域(県野生生物保護条例)
  重複指定:阿蘇郡白水村(村)、阿蘇町(町)
アサマシジミ
北海道亜種は種の保存法
長野県(県) 長野県北佐久郡御代田町(町)
ヤリガタケシジミ(アサマシジミの亜種)  長野県全域(県)
カラフトルリシジミ    北海道全域(道)
シルビアシジミ    栃木県さくら市(市)
タイワンツバメシジミ 西海国立公園(平戸島・生月島地域)(国)
クロツバメシジミ    愛知県新城市七郷一色(市)
ツシマウラボシシジミ 種の保存法  長崎県対馬市(市) 2017年、種の保存法が適用されました
種の保存法に適用されたため、県の条例から削除されました。
オオゴマダラ 鹿児島県大島郡喜界町(町)
ウスイロヒョウモンモドキ
種の保存法
氷ノ山後山那岐山国定公園(国)
   大山蒜山地域(国)
鳥取県全域(県)
岡山県苫田郡上齋原村(看板のみ)
 コヒョウモンモドキ  山梨県全域(県)
オオウラギンヒョウモン 大分県
熊本県全域(県野生生物保護条例)

長崎県全域
アサヒヒョウモン    北海道全域(道)
コヒオドシ 長野県全域(県) 山梨県全域(県)
コムラサキ(黒色型) 栃木県宇都宮市柳田緑地内(市)
オオイチモンジ 群馬県全域(県)
長野県全域(県)
山梨県全域(県)
オオムラサキ 北海道栗山町(町) 単なる噂に過ぎなかったため、削除しました。2009/12/24
神奈川県相模原市藤野町(市)
長野県諏訪市立石山郷の沢(市)
京都府相楽郡南山城村(村)
フタオチョウ 沖縄県全域(県)
コノハチョウ 沖縄県全域(県)
タカネヒカゲ 長野県全域(県)
山梨県全域(県)
ダイセツタカネヒカゲ 北海道全域(道)
ベニヒカゲ 群馬県全域(県)
山梨県全域(県)
長野県全域(県)
   重複指定:小諸市(市)
クモマベニヒカゲ 長野県全域(県) 山梨県全域(県)
ヒメヒカゲ 愛知県全域
長野県高ボッチ高原個体群(県)
静岡県浜松市(県)
「コウチュウ」 主な生息地(指定)
カワラハンミョウ  三重県全域(県)
島根県全域
イカリモンハンミョウ  石川県全域(県) 内灘町(県)
イワテセダカオサムシ 岩手県全域(県)
リシリノマックレイオサムシ 北海道利尻島(生息地が特保)
アマミナガゴミムシ 奄美大島(5市町村)
コガタノゲンゴロウ
鳥取県全域(県)
愛媛県(県)
マルコガタノゲンゴロウ 石川県全域(県)
シャープゲンゴロウモドキ
石川県全域(県)
ゲンゴロウ 群馬県全域(県)
ヒメフチトリゲンゴロウ 奄美大島(5市町村)、徳之島(3町)
ミクラミヤマクワガタ 東京都 神津島(村)、御蔵島(村、全動植物が対象) 
アマミミヤマクワガタ 奄美大島(5市町村)
ウケジママルバネクワガタ(アマミマルバネクワガタの亜種)  鹿児島県瀬戸内町請島(県)(町)
アマミマルバネクワガタ 奄美大島(5市町村)、徳之島(3町)
アマミシカクワガタ 奄美大島(5市町村)、徳之島(3町)
ヤマトサビクワガタ 徳之島(3町)
ネブトクワガタ 東京都 神津島(村)
マルダイコクコガネ 奄美大島(5市町村)、徳之島(3町)
ダイコクコガネ 熊本県全域
島根県全域
アマミキンモンフタオタマムシ 奄美大島(5市町村)
ゲンジボタル
   
宮城県栗原郡金成町沢辺字木戸口(国) 
    登米郡東和町(国)
長野県下高井郡山之内町志賀高原石の湯(県)
    木曽郡南木曽町大妻籠(国)
富山県高岡市中田(県)
愛知県岡崎市内乙川、男川流域(国)
岐阜県美濃加茂市三和町、屋川、川浦川流域(市) 
       益田郡下呂町和佐川流域(県)
滋賀県坂田郡山東町長岡(国)
            近江町息長(国)
京都府京都市右京区清滝川流域(国) 
            左京区「哲学の道」周辺(市)
島根県邑智郡羽須美村下口羽(県)
岡山県苫田郡鏡野町 町内河川域(県)
  重複指定:鏡野町中谷芳野(町) 和気郡和気町金剛川日笠川田原用水(町) 浅口郡金光町上竹(町) 勝田郡奈義町~勝央町の滝川河川域(県)
広島県深安郡神辺町下竹田(県)
山口県山口市(国)
    長門市木屋川(国)
    豊浦郡豊田町音信川(国)
福岡県山門郡瀬高町永田(国)
    筑後市溝口、北長田、尾島、津島(国)
神奈川県相模原市緑区青野原地内(市)
クメジマボタル
種の保存法
沖縄県久米島(県)
 ヒメボタル 和歌山県新宮市高田高倉神社(市)
岡山県和気郡吉永町多麻(町)
     阿哲郡哲多町蚊家の天王八幡神社境内(県)
ヘイケボタル 富山県高田市中田(県)
神奈川県相模原市緑区青野原地内(市)
アキマドボタル 長崎県下県郡厳原町阿須川流域(県)
ホタル(種名の指定なし) 長野県下伊那郡辰野町(県)
愛知県額田郡額田町(町)
   宝飯郡一宮町大木地内(町)
岐阜県不破郡関ヶ原町藤古川流域(町)
   武儀郡上之保村(村)
   多治見市北小木町(市)
岡山県真庭郡中和村(村)
徳島県麻植郡美郷村(国)
高知県高岡郡佐川町斗賀野伏尾川流域(町)
フェリエベニボシカミキリ 奄美大島(5市町村)
ヨツオビハレギカミキリ 奄美大島(5市町村)
フサヒゲルリカミキリ
種の保存法
岡山県(県)
長野県(県)
アカガネネクイハムシ 栃木県さくら市(市)
「トンボ」 主な生息地(指定)
アオイトトンボ 長野県北安曇郡白馬村(村)
コバネアオイトトンボ   熊本県全域(県)
キイトトンボ 長野県北安曇郡白馬村(村)
モートンイトトンボ    熊本県山都町大野地内(県)
ハッチョウトンボ 栃木県宇都宮市鶴田町鶴田沼(市)
長野県北安曇郡白馬村(村)
   木曽郡山口村神坂(村)
新潟県長岡市(保護地域)(市)
富山県小矢部市興法寺地区 末友東大谷(市、生息地指定)
岐阜県加茂郡八百津町蛇ヶ谷(県)
京都府(府) *新発見地は許される
   重複指定:福知山市土師(市)
   相楽郡山城村(村)
兵庫県宍粟郡千種町鷹巣(町)
和歌山県古座川町直見(町)
岡山県真庭郡川上村上福田(蒜山教育委員会指定)
熊本県全域
ヒヌマイトトンボ 福島県全域(県)
茨城県東茨城郡茨城町涸沼沿岸一帯(町)
千葉県市川市川原稲荷木(市)
京都府全域(府)
グンバイトンボ 熊本県(県)
コバネアオイトトンボ 熊本県(県)
ヒメアカネ 千葉県市原市大町自然公園周辺(市)
マダラヤンマ 長野県小諸市(市)
ムカシトンボ 栃木県宇都宮市福岡町細野ダム下流域(市)
エゾカオジロトンボ 北海道川上郡標茶町(町)
ゴトウアカメイトトンボ 北海道川上郡標茶町(町)
ベッコウトンボ 高知県土佐市宇佐和町竜(市)
オガサワラアオイトトンボ    東京都小笠原諸島(国)
オガサワラトンボ 東京都小笠原諸島(国)
オオモノサシトンボ 群馬県全域(県)
ミヤジマトンボ 瀬戸内海国立公園宮島地域(国)
   広島県全域(県)
ハネナガチョウトンボ
種の保存法
奄美大島(5市町村)
「セミ」 主な生息地(指定)
ヒメハルゼミ    茨城県笠間市片庭八幡寺、りょう巌寺裏山一帯(国)
    新治郡八郷町小山田、菖蒲沢(町)
千葉県内の発生地(国)
神奈川県箱根町湯本405(町)
新潟県西頚城郡能生町(国)
    糸魚川市能生白山神社(市)
岐阜県揖斐郡谷汲村名札地区内(村)
愛知県東加茂郡足助町岩神香福奄(県)
    蒲郡市相楽町荒井38-2(県)
    岡崎市舞木町山中八幡宮(市)
    新城市大宮 石座神宮境内、断上山(市)
兵庫県加西市河内町普光寺周辺(市)
ミンミンゼミ 北海道川上郡弟子屈町和琴(国)
ツマグロゼミ 沖縄県城辺町(町)
    宮古郡上野村(村)
「その他」 主な生息地(指定)
ヨナグニサン 沖縄県全域(県)
ウツギヒメハナバチ 兵庫県朝来郡山東町楽音寺578(県)
スズムシ
秋田県南秋田郡五城目町小池字岡本(県)
トビムシ
岩手県九戸郡山形村大字小国内間木洞(県)
コムシ目ナガコムシ科
岩手県九戸郡山形村大字小国内間木洞(県)
ヒメタイコウチ 愛知県西尾市八ツ面町山下地内(県)
三重県桑名市(市)
ソボツチスガリ 埼玉県全域(県)
地域指定
特別地域特別保護地区(自然公園法・原生自然環境保全地域)
 例:北海道大雪山・長野県上高地・長崎県五島市男女群島など多地域
東京都御蔵島村(村)
鹿児島県湧水町(栗野岳町)有地内の昆虫
鹿児島県十島村(トカラ列島)の昆虫(村)
鹿児島県三島村の昆虫(村)

*記述は、指定当時の市町村名を基本にしています。
*記述の洩れなど不備な点も多々あろうかと思います。随時、更新していく予定ですので、お気付きの点はご指摘いただけますと幸いです。

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以下、月刊むし469号(2010年3月号)に掲載された、「昆虫の研究者や愛好家のための法令ガイド」のテキストです。

昆虫の研究者や愛好家のための 法令ガイド ~虫屋が知っておくべき大切なこと~ 鎌田邦彦・藤井 恒
 はじめに  戦後、日本の復興と共に、私たちの生活が便利になった反面、自然環境の改変や破壊も進み、社会の自然や昆虫採集に対する見方も変化してきました。  日本では昆虫採集が研究や教育と相まって盛んとなったことからか、1970年頃までは、昆虫採集=研究のように受け取ってくれる人が多かったように思われます。その後、教育現場の自然離れや虫屋の行き過ぎた採集行為がマスコミで報道されたりしたこともあって、一般の人の昆虫採集に対する見方が厳しくなっていきました。1980年代になって、「昆虫採集ができなくなるのではないか?」という危機感が生まれ、昆虫採集の復権をめざして日本昆虫協会が設立されたり、日本鱗翅学会の自然保護セミナーが開催されるようになるなど、虫屋の側から行動を起こすことによって、昆虫採集の意義について再び一定の認知がされたと思われます。その後、クワガタブームが始まって、「ペットとして昆虫を飼う」新しいタイプの虫屋が出現しました。最近では、接写が簡単にできるデジタルカメラの普及によって、昆虫を採らないで“撮る”だけの虫屋も増えてきましたし、昆虫やその生息地の保全活動を始める虫屋も徐々に増えつつありますが、一方で、虫屋=マニアという見方も広がったように思われます。  高度経済成長期やバブル経済期を経て、開発による自然環境の破壊は全国津々浦々に及び、里地里山が荒廃し身近な自然が変質するに至り、自然環境の保全についての社会の関心は格段に高まりました。これまで昆虫は学術上重要なごく一部の種を除けば社会的な関心の対象ではありませんでしたが、生物多様性を支える重要な一員として認識されるようになりました。昆虫採集を伴う昆虫の研究や趣味は、かつては個人の自由の領域の行為でしたが、社会的な行為となったといえるでしょう。現に、昆虫の採集や譲渡、さらには外国からの持ち込みなどについて、多くの法的規制が設けられるようになりました。  ところが、このような社会の動きや規律は、昆虫の研究者や愛好家に必ずしも十分に理解されているというわけではないように思われます。  そこで、本稿では、昆虫を取り扱う場合に生じる法的な問題や採集規則の現況を広く取り上げてみました。簡単な説明にとどまりましたが、読者の皆さんの理解の一助となれば幸いです。

1. 野生の昆虫は、法律的に誰のものですか? ●回答  捕獲するなどして占有した人のものです。 ●説明  野生の昆虫は、もともとは所有者がない無主物です。  民法は無主物について「所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」(民法第239条第1項)と規定しています。占有とは、社会通念上その人の事実的支配関係に属することを意味すると解釈されています。  したがって、野生の昆虫は、典型的には、網で捕獲したときにその人が所有権を取得します注1)。また、トラップの場合、逃げ出せない状態であれば、設置者が現実に捕獲していなくとも、トラップにかかったときに、その人が所有権を取得することになると思われます注2)。

2. 野生の植物は、法律的には誰のものですか? ●回答  原則として土地所有者のものです。 ●説明  植物は土地に固着していますので自由に動き回る昆虫の場合と事情が異なります。  民法は「土地及びその定着物は、不動産とする」(民法第86条第1項)と規定し、「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない」(民法第242条)と規定しています。  植物は、朽ち木なども含め、原則として、土地の一部、定着物または従として土地に付合したものとして、土地所有者の所有に属すると解釈されています。すなわち、植物は人によって栽培された植物だけでなく自生した野生の植物も、原則として土地所有者の所有物となります。

3.山に生えている植物を無断で持ち帰ったり、木を切ったり、朽ち木割りをすることは、法律上問題になりますか? ●回答  民事上の問題と刑事上の問題があります。 ●説明  まず、民事上の問題ですが、他人の山に生えている植物は、前記2のとおり、原則として朽ち木も含めて土地所有者の所有物です。  したがって、土地所有者に無断で持ち帰ったり損傷したりすることは、民事上、所有権を侵害することになります。もっとも、経済的価値がなく土地所有者が関心をもたないような場合は、所有権侵害が実際に問題とされる可能性は低いでしょう。  次に、刑事上の問題ですが、他人の土地の植物を無断で持ち帰る行為は窃盗罪(刑法第235条)または森林窃盗罪(森林法197条)注3)に、損傷する行為は器物損壊罪(刑法第261条)に、それぞれあたることになります。もっとも、経済的価値も所有者の関心もない植物の枝先をほんのわずか植物に影響を与えない程度に切り取って持ち帰るなど社会通念上損傷といえないような場合は、実際に刑事上の問題となる可能性は低いでしょう。

4. 昆虫の採集が法律的に禁止されるのは、どのような場合ですか? ●回答  採集(捕獲)が法律的に禁止される場合は、国の法律による場合と地方公共団体の条例による場合があり、具体的にはそれぞれの法律や条令を参照しなければなりません。  国の法律で採集が禁止される場合は、大きく分けて、特定の種が保護対象として地域を定めずに捕獲が禁止される場合(イ)、特定の地域が保護対象とされ、地域内における昆虫の採集が禁止される場合、があります。  後者の場合は、さらに、特定の昆虫の採集が禁止される場合(ロ)、すべての昆虫について採集が禁止される場合(ハ)、特定の採集方法が禁止される場合(ニ)に分けることができます。 (イ)の場合としては、文化財保護法による天然記念物、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下、種の保存法と略称します)による国内希少野生動植物種や緊急指定種があります。 (ロ)としては、国立・国定公園の特別地域における指定動物の採取(自然公園法第13条第3項第11号)があり、たとえば、瀬戸内海国立公園(宮島地域)のミヤジマトンボ、大山隠岐国立公園(大山蒜山地域、三瓶山地域)などが指定されています(後記5参照)。 (ハ)としては、国立・国定公園の特別保護地区(自然公園法第14条第3項第8号)、原生自然環境保全地域(自然環境保全法第17条第1項第9号)、鳥獣保護法の特別保護地区の特別保護指定地域(同法第29条第7項第4号、同法施行令第1条)、種の保存法の生息地等保護区の管理地区(同法第37条第4項第7号、第10号)などがあります(表1~3参照)。 (ニ)としては、国立・国定公園の特別地域における環境大臣指定の植物の採取・損傷及び木竹の伐採を伴うような採集(自然公園法第13条第3項第10号)などがあります(表1~3参照)。  条例で禁止される場合は、国の場合と同様な規制になっていることも多いのですが、その条例独自の内容になっていることもあります。たとえば、岩手県、福島県、大分県の後記条例では、違法に捕獲された個体の譲渡のみならず所持までも禁止しています(注10)。  法律や条例による昆虫採集の禁止は、ほとんどの場合、罰則を伴っていますので銘記ください。

5. 採集が法律的に禁止されている昆虫には、どのようなものがありますか? ●回答  以下に、主な具体例を列記します。  できる限り網羅すべく努めましたが、抜けているものがあるかもしれませんのでご注意ください。また、特に地方公共団体の条例による場合については、筆者らが直接確認することができずに内容や根拠が不確実なものについてもあえて掲載しております。遺脱や間違いについては、読者の皆様にご教示をお願いしたいと思います。なお、紙幅の関係上、ホタル類は一部を除いて省略しました。 (1)国の法律で禁止される場合  文化財保護法の天然記念物をp、種の保存法の国内希少野生動植物種をq1、緊急指定種をq2、自然公園法の指定動物をrと略記します。 (イ)特定の種について地域を定めずに捕獲が禁止される場合   ゴイシツバメシジミ(p、q1)、ベッコウトンボ(q1)、ヤシャゲンゴロウ(q1)、イシガキニイニイ(q1)、ヤンバルテナガコガネ(p、q1)、ヒメチャマダラセセリ(p)、ウスバキチョウ(p)、アサヒヒョウモン(p)、ダイセツタカネヒカゲ(p)、カラフトルリシジミ(p)、オガサワラシジミ(p、q1)、オガサワラトンボ(p、q1)、シマアカネ(p)、オガサワライトトンボ(p、q1)、ハナダカトンボ(p、q1)、オガサワラアメンボ(p)、オガサワラクマバチ(p)、オガサワラセスジゲンゴロウ(p)、オガサワラゼミ(p)、オガサワラタマムシ(p)、オガサワラハンミョウ(q1)、タカネルリクワガタ(q2、平成20年3月26日から平成23年3月25日まで) (ロ)特定の種について地域を定めて捕獲が禁止される場合   北海道弟子屈町の和琴ミンミンゼミ発生地(p)、茨城県笠間市片庭の片庭ヒメハルゼミ発生地(p)、千葉県茂原市上永吉の鶴枝ヒメハルゼミ発生地(p)、千葉県長南町の笠森寺自然林(ヒメハルゼミ)(p)、八ヶ岳中信高原国定公園(特別地域)のミヤマシロチョウ(r)、長野県飯山市寿の黒岩山(ギフチョウ・ヒメギフチョウ)(p)、小笠原国立公園(特別地域)のオガサワラアオイトトンボ(r)、小笠原国立公園(特別地域)のオガサワラトンボ(r)、奈良県春日野町のルーミスシジミ生息地(p)、氷ノ山後山那岐山国定公園(特別地域)のウスイロヒョウモンモドキ(r)、大山蒜山地域(特別地域)のウスイロヒョウモンモドキ(r)、鳥取県鳥取市東町・上町・栗谷町のキマダラルリツバメ生息地(p)、瀬戸内海国立公園(宮島地域)(特別地域)のミヤジマトンボ(r)、高知県高知市天神町・筆山町・潮江のミカドアゲハおよびその生息(p)、西海国立公園(平戸島・生月島地域の特別地域)のタイワンツバメシジミ(r)。 (2)都道府県の条例による場合  ここでは特定の種・地域個体群の捕獲が禁止される場合だけをとりあげており、特定の種などと関係なく特定地域における採集などの行為制限がなされている場合を含んでおりませんので、ご注意ください。たとえば、県立自然公園の特別地域や自然環境保全条例の自然環境保全地域では、国立・国定公園や自然環境保全法の場合と同様に一定の採集行為が禁止されているのが通常です。  北海道:ヒメチャマダラセセリ・ウスバキチョウ・アサヒヒョウモン・ダイセツタカネヒカゲ・カラフトルリシジミ(北海道稀少野生動植物の保護に関する条例)。  岩手県:ゴマシジミ・イワテセダカオサムシ(岩手県指定稀少野生動植物の保護に関する条例)。  山形県:チョウセンアカシジミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  福島県:ヒヌマイトトンボ(福島県野生動植物の保護に関する条例〔指定特定希少野生動植物種〕)、耶麻郡西会津町安座のギフチョウ(福島県自然環境保全条例〔動植物保護区〕)。  群馬県:ヒメギフチョウ・ミヤマモンキチョウ・ミヤマシロチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  神奈川県:藤野町のギフチョウ・キマダラルリツバメ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  埼玉県:ソボツチスガリ(アナバチ科)(埼玉県希少野生動植物の保護に関する条例〔特定県内希少野生動植物種〕)。  新潟県:糸魚川市大字小滝のクモマツマキチョウ及びヒメギフチョウ生息地(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  山梨県:ミヤマシロチョウ・オオイチモンジ・タカネヒカゲ、大月市・都留市・北都留郡・南都留郡・富士吉田市のキマダラルリツバメ、南巨摩郡・中巨摩郡・北杜市・韮崎市のミヤマシロチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  長野県:ミヤマシロチョウ・タカネヒカゲ(八ヶ岳亜種)・タカネキマダラセセリ(北アルプス亜種・南アルプス亜種)・クモマツマキチョウ(南アルプス八ヶ岳連峰亜種)・オオイチモンジ・オオルリシジミ・ミヤマモンキチョウ(浅間連山亜種)・チャマダセセリ(木曽町開田高原個体群)・ヒメヒカゲ(岡谷市・塩尻市個体群)(長野県野生生物保全条例〔特別指定・指定希少野生動植物種〕)、タカネキマダラセセリ・ミヤマモンキチョウ・ミヤマシロチョウ・クモマツマキチョウ・ヤリガタケシジミ・オオイチモンジ・コヒオドシ・タカネヒカゲ・ベニヒカゲ・クモマベニヒカゲ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  富山県:クモマツマキチョウ・ミヤマモンキチョウ・タカネヒカゲ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  石川県:イカリモンハンミョウ・マルコガタゲンゴロウ・シャープゲンゴロウモドキ(ふるさと石川の環境を守り育てる条例〔指定希少野生動植物種〕)。  愛知県:西尾市八ツ面山下地内のヒメタイコウチ・足助町岩神香福庵の足助のヒメハルゼミ・蒲郡市相楽町のヒメハルゼミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  三重県:カワラハンミョウ(三重県自然環境保全条例〔指定希少野生動植物種〕)、菰野町菰野のキリシマミドリシジミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  京都府:ヒヌマイトトンボ(京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例〔指定希少野生動植物〕)、ギフチョウ(文化財保護条例〔登録天然記念物〕)注4)、丹後上世屋内山(宮津市字上世屋及び京丹後市大宮町五十河地内)のコルリクワガタ・ギフチョウ・ミヤマカラスアゲハ・ヒサマツミドリシジミ・オオムラサキ(京都府環境を守り育てる条例〔野生動植物保護地区〕)。  兵庫県:山東町楽音寺のウツギノヒメハナバチ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  鳥取県:ウスイロヒョウモンモドキ・コガタノゲンゴロウ(鳥取県野生生物保全条例〔特定希少野生動植物種〕)。  岡山県:フサヒゲルリカミキリ(岡山県希少野生動植物保護条例〔指定希少野生動植物〕)、真庭市蒜山の旧川上村一円のぎふちょう発生地・哲多町蚊家の天王八幡神社境内のヒメボタル(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  広島県:ミヤジマトンボ・ヒメシロチョウ(広島県野生生物の種の保護に関する条例〔特定野生生物種〕)、女亀山のギフチョウ・フタコブルリハナカミキリ・ホシベッコウカギバ(自然環境保全条例〔野生動植物保護地区〕)。  愛媛県:皿が峰のベニモンカラスシジミ(愛媛県文化財保護条例〔天然記念物〕)。  長崎県:対馬市厳原町阿須川流域のアキマドボタル(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  大分県:クロシジミ・オオウラギンヒョウモン・モートンイトトンボ・コバネアオイトトンボ・マルコガタゲンゴロウ(大分県希少野生動植物の保護に関する条例〔指定希少野生動物種〕)、臼杵市津久見島のミカドアゲハ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  熊本県:オオルリシジミ・オオウラギンヒョウモン(熊本県野生生物の多様性の保全に関する条例〔指定県希少野生動植物種〕)。  鹿児島県:ウケジママルバネクワガタ(鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例〔希少野生動植物〕)。  沖縄県:コノハチョウ・フタオチョウ・アサヒナキマダラセセリ・ヨナグニサン・クメジマボタル(文化財保護条例)、沖縄県与那国町字与那国宇良部2983-1の与那国島宇良部岳ヨナグニサン生息地(文化財保護条例〔天然記念物〕)。 (3)市町村の条例による場合  ここでも、特定の種の捕獲が禁止される場合だけをとりあげています。また、東京都御蔵島村のように立入制限をしている場合もありますので、注意が必要です。なお、条例については頭の市町村名を省略しました。  岩手県:久慈市・野田村・田野畑村・普代村・宮古市・岩泉町・滝沢村・雫石町のチョウセンアカシジミ(各市町村の文化財保護条例)、花巻市の胡四王山のヒメギフチョウ(文化財保護条例)。  山形県:大石田町のギフチョウ・ヒメギフチョウ(大石田町ギフチョウ及びヒメギフチョウの保護に関する条例)、鮭川村のギフチョウ・ヒメギフチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  福島県:三島町のキマダラルリツバメ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  茨城県:石岡市八郷町小山田・菖蒲沢のヒメハルゼミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  栃木県:さくら市のシルビアシジミ・アカガネネクイハムシ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、宇都宮市柳田町柳田緑地内のコムラサキ黒化型(文化財保護条例(天然記念物))。  神奈川県:箱根町湯元のヒメハルゼミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  新潟県:長岡市内の保護地域のギフチョウ・ハッチョウトンボ(稀少生物の保護等に関する条例〔保護動物〕)注5)、糸魚川市能生白山神社の能生ヒメハルゼミ発生地(文化財保護法〔天然記念物〕)。  石川県:金沢市平栗町地内・国見町地内のギフチョウ(自然環境保全条例)注6)、内灘町のイカリモンハンミョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  福井県:福井市足羽山・八幡山・兎越山のギフチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  山梨県:身延町・南部町のギフチョウ(各町村の文化財保護条例〔天然記念物〕)。  長野県:白馬村のギフチョウ・ヒメギフチョウ・ハッチョウトンボ・キイトトンボ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、朝日村野俣沢・古川寺周辺のヒメギフチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、山ノ内町の地獄谷のヒメギフチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、御代田町のアサマシジミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、飯田市のギフチョウ、木祖村のヒメギフチョウ・ハッチョウトンボとその生息地(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  岐阜県:揖斐川町のギフチョウ(揖斐川町ギフチョウ保護条例)、白川村のギフチョウ(白川村森林等の適正利用による動植物保護条例)、飛騨市河合町のギフチョウ(飛騨市ギフチョウ保護条例)、下呂市金山町のギフチョウ(草木鳥獣昆虫の保護及び育成に関する条例)、郡上市のひるがののギフチョウとその生息地(文化財保護条例〔天然記念物〕)、大垣市赤坂町(明星輪寺境内地)の金生山のヒメボタル(文化財保護条例〔天然記念物〕)、大垣市上石津町時山のヒサマツミドリシジミ・キリシマミドリシジミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  静岡県:掛川市のカケガワフキバッタ(自然環境の保全に関する条例〔指定希少野生動植物種〕)、芝川町のギフチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、浜松市天竜区・北区引佐町・渋川自然環境保全地域のギフチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  愛知県:岡崎市舞木町山中八幡宮・新城市大宮のヒメハルゼミ(各市町村の文化財保護条例〔天然記念物〕)、新城市七郷一色のクロツバメシジミ自生地(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  三重県:桑名市のヒメタイコウチ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、名張市八幡地区・夏秋地区のギフチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  京都府:福知山市三段池公園・城山公園一帯のキマダラルリツバメ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  兵庫県:加西市河内町善光寺周辺のヒメハルゼミ。  和歌山県:古座川町のルーミスシジミ・直見のハッチョウトンボ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、新宮市高田高倉神社境内のヒメボタル(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  島根県:松江市八雲町星上山のギフチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  岡山県:吉永町多麻のヒメボタル(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  山口県:田布施町小行事のギフチョウ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、萩市大字堀内字旧城一の一の指月山のミカドアゲハ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、美祢市のオオウラギンヒョウモン(美祢市特別天然記念物秋吉台管理条例)。  高知県:室戸市室戸岬のミカドアゲハ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  長崎県:対馬市のツシマウラボシシジミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  熊本県:白水村のオオルリシジミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)、阿蘇町のオオルリシジミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  鹿児島県:喜界町のオオゴマダラ(オオゴマダラ保護条例)、湧水町の栗野岳町有地保護指定区域内の町有地内の全昆虫(湧水町栗野岳町有地内昆虫保護条例)、十島村(村有地内)の全昆虫(十島村昆虫保護条例)、瀬戸内町請島のウケジママルバネクワガタ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。  沖縄県:城辺町字砂川地区内・上野村字新里のツマグロゼミ(文化財保護条例〔天然記念物〕)。

6. 昆虫採集のために私有地に無断で入ることは、法律上問題がありますか? ●回答  無断の立ち入りは原則として土地所有者の所有権侵害になります。住居等であれば刑罰に問われる場合があります。さらに、自然保護法規等によって立入りが制限される場合もあります。 ●説明  所有者は、「自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」(民法第206条)こととされており、土地所有者に無断で入ることは原則として土地所有権の侵害となります。  人の住居、人の看守する邸宅や建造物等に侵入すると住居侵入罪(刑法第130条)にあたります。住居等には庭のような塀で囲まれた場所(囲繞地)も含まれると解釈されています。  さらに、自然保護法規等によって立ち入りが制限される場合があることに注意しなければなりません。たとえば、国立・国定公園の特別地域の利用調整地区(自然公園法第15条第3項)(表1参照)、種の保存法の生息地等保護区の立入制限地区(同法第38条第4項)(表3参照)、河川法における河川区域内の指定区域の自動車等の乗入れ禁止(同法施行令第16条の4 第1項第3号ロ)等です。また、地方公共団体の条例によって制限される場合もあります。これらの多くが罰則を伴っています。

7. 国有林の中で昆虫を採集することは、法律上問題がありますか? ●回答  国有林において昆虫採集が一般的に禁止されているわけではありませんが、禁止している場合もあるようですので事前に確認すべきでしょう。 ●説明  国有林における採集を一般的に禁止する法律があるわけではありませんが、国有林において昆虫採集を禁止しているところがあるようです。これは所有者である国の管理行為の一環として採集を禁止しているものと思われます。  また、国有林に入るには入林許可が必要とされる場合があるようですので、事前に所轄の森林管理署に問い合わせるなどすべきでしょう。

8. 国立公園や国定公園の中で昆虫を採集することは、法律上問題がありますか? ●回答  国立・国定公園において昆虫採集が一般的に禁止されているわけではありませんが、禁止される場合もありますので注意が必要です。 ●説明  国立・国定公園として昆虫採集が禁止されるのは、前記4のとおり、特別保護地区、特別地域における指定動物の採集、特別地域における指定植物の採取等や木竹の伐採を伴う採集の場合などです。  もっとも、国立・国定公園内においても、国立・国定公園としての規制とは別に、文化財保護法や種の保存法等別の法律・条例によって採集が禁止される場合がありますので、注意が必要です。

9. 都市公園の中で昆虫を採集することは、法律上問題がありますか? ●回答  都市公園において昆虫採集が一律に禁止されているわけではありませんが、都市公園の中には昆虫採集を禁止しているところが少なくないようですから、事前に管理者に問い合わせるなどすべきです注7)。都市公園は法律上の規制がなくとも採集行為がなじまない場所が多いと思われます。

10. 種の保存法で採集が禁止されている昆虫を知らずに採った場合でも刑罰に問われますか? ●回答  故意がない場合は刑罰に問われませんが、故意がないとされるのは現実的には限られています。 ●説明  種の保存法は、故意犯のみを刑罰の対象としていますから、故意がない場合は犯罪が成立しません。すなわち、国内希少野生動植物種や緊急指定種の生きている個体をその種とはわからずに採集した場合は犯罪が成立しません注8)。  もっとも、故意には指定種と確信している場合だけでなく、指定種である蓋然性を認識しているにもかかわらず採集したような場合も含まれます。  また、刑法第38条第3項本文は「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定しており、その種の採集を禁止している法律があることを知らなかった(法律の不知)としても原則として故意があることになります。  故意がないとされるのは現実的には限られており、たとえば、分布記録もなく生息を予想できないような(採集禁止ではない)場所に設置していたトラップに偶然指定種が入っていたような場合でしょう。

11. 違法に採集された指定種の標本を売買すると刑罰に問われますか? ●回答  問題となる法律や条令の内容いかんですが、刑罰に問われる場合があります。 ●説明  問題となる法律や条例が何を禁止しているかによります。  たとえば、種の保存法は、違法に採集されたか適法に採集されたかにかかわらず希少野生動植物種の譲渡を原則として禁止し(同法第12条第1項)1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科しています(第58条第1号)注9)。また、条例の中には、前記のように違法に採集されたものの譲渡のみならず所持まで禁止したものがあります注10)。  一方、文化財保護法は、天然記念物について現状変更又は保存に影響を及ぼす行為等を禁止していますが(同法第196条、第197条第1項、第125条)、天然記念物は種そのものであり、死んだ個体を譲渡する行為自体は禁止されていないと解釈されているようです。

12. 採集が禁止されている指定種の羽化殻を採取すると刑罰に問われますか? ●回答  問題となる法律や条例の内容いかんです。 ●説明  羽化殻で種類が同定できる場合は存在(分布)を示す標本になりますし、羽化殻からでもDNAを採取できる場合があるということで、羽化殻の採取は意味があります。  羽化殻の採取が禁止されているかは、問題となる法律や条例が何を禁止しているかによります。  たとえば、種の保存法は、国内希少野生動植物種や緊急指定種の生きている個体の捕獲を禁止しているところ、羽化殻は生きている個体にはあたりませんし、また、文化財保護法は、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為等を禁止しているところ、羽化殻を拾うだけであれば、特別の事情のない限り現状変更等にはあたらないと思われますが、羽化殻の採取が種の状況に影響を与える場合もあるでしょうから所轄官庁に問い合わせるのが無難でしょう。

13. 種の保存法の国内希少野生動植物種や緊急指定種について指定前から持っていた標本は、自由に譲渡できますか? ●回答  許可を得なければ譲渡できないことになっています(同法第12条)。 ●説明  国際希少野生動植物種についてはワシントン条約適用前に取得されたものについて譲渡禁止の例外となる登録を受けることができるようになっていますが(種の保存法第20条第1項、同法施行令第4条第3号ロ)、国内希少野生動植物種や緊急指定種についてはこのような制度はなく、原則どおり、譲渡について許可を受けなければなりません。  なお、譲渡についての許可は「学術研究又は繁殖の目的、教育の目的、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他希少野生動植物の保存に資すると認められる目的」(同法第13条第1項、同法施行規則第6条)に限られています注11)。

14. 天然記念物(種指定)の指定前に野外で採取し累代飼育していた昆虫を指定後も続けて飼育することはできますか? ●回答  天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為等にあたるかという解釈の問題ですが、指定前から飼育し続けているものであっても、続けて飼育することは、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為等にあたると解釈される可能性がありますので、許可を得るべきと考えます。 ●説明  天然記念物の指定対象は自然の個体群と考えがちですが、指定にあたり自然の個体群という限定が明記されているわけではありません。  そうすると、たとえ指定前から人工下で累代飼育しているものであっても天然記念物に含まれると解釈される可能性が十分にあるというべきです。たとえば、もし仮に指定前から累代飼育されていたトキがいたとすれば、多くの人がそのトキにも天然記念物の規制が及ぶと考えるのではないでしょうか。

15. 外国産の生きた昆虫を国内に自由に持ち込んでよいですか? ●回答  植物防疫法、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止等に関する法律(以下、外来生物法と略称します)、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)などの対象種は国内に自由に持ち込むことができません。これらの違反については刑罰が設けられています。 ●説明  植物防疫法は、政令で定めた検疫有害動植物を許可なく外国から日本に持ち込むことを禁止しています(植物防疫法第7条、第39条第1号〔3年以下の懲役または100万円以下の罰金〕)。検疫有害動植物にあたるかどうかは植物防疫所に照会すべきですが、食植性の昆虫についてはほとんどが検疫有害動植物にあたります注12)。  外来生物法は、政令で定めた特定外来生物と省令で定める未判定外来生物の輸入を原則として禁止しています(外来生物法第7条、第32条第4号〔3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科〕、第23条、第33条第3号〔1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は併科〕)。また、これらに該当しないことの確認が容易にできる生物として省令で定めるもの以外の生物も、その種類を証する外国の政府機関により発行された証明書等の添付がなければ輸入が禁止されています(外来生物法第25条、第34条(50万円以下の罰金)。以下、種類名証書書の添付が必要な生物といいます)。特定外来生物等にあたるかは環境省に照会すべきですが、現在のところ、特定外来生物としてはテナガコガネ属に属する種のうちヤンバルテナガコガネ以外のもの等の3属とハチとアリの5種類が、未判定外来生物としてはマルハナバチ属が、種類名証明書の添付が必要な生物としてはムネアカセンチコガネ科、マンマルコガネ科、クロツヤムシ科、コガネムシ科等が、指定されています注13)。  ワシントン条約の対象種は、輸入が規制されており、附属書I掲載種については、経済産業大臣の輸入承認を受けなければなりません(外国為替及び外国貿易法第52条、第69条の7〔5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科〕)。なお、附属書IIまたはIII掲載種については、経済産業大臣の事前確認制がとられ、簡易な手続きになっています。

16. 外国産の昆虫を野外に放してもいいですか? ●回答  特定外来生物に指定された種は野外に放つことはできません。輸入することも譲渡することも飼育することも原則禁止されます(特定外来生物法第4条、第7条~第9条、第32条第1号・第4号・第5号〔3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科〕)。  謝辞  本稿を草するにあたり、多くの方々のご協力を得ました。関係各官庁(環境省、文化庁、都道府県市町村)の多くのご担当者がアンケートや質問にご回答くださいました。また、多くの方々に写真の提供もいただきました。ここにお名前を記すことができませんが、感謝の意を表します。

2023年10月31更新


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